2014年10月26日
竹鶴



私が進もうとしている道は正しいものと後押しをしてくれています



ありがたい限りです


これからもブレずに進んで行きます


今夜は…ある先輩からお誘いをいただいて〜労ってくれました
あれから…ちょっと『やけ酒』気味ですが〜これからもしっかりと頑張ります




Posted by AKG at 00:11│Comments(3)
この記事へのコメント
明石では住民投票条例を策定しようと、
協議会が開かれている。
この根拠となる条例は自治基本条例(平成22年4月施行)だ。
この条例制定時、会派で一人反対を訴えた。その結果どうしても譲れないので会派を離脱した。
悔しい限りだ。
その条例がもとで、日本の地方議会の原理原則である、
2元代表制の間接民主主義が大きく揺いでいる。
『市民の共同と参画』といった聞こえは良いが、
何の権限をもって重要な案件に参画しているのか?
市民参画と言っているが市民の定義があいまいである。
例えば、大阪在住のCHINAの方が明石市で市民運動をしていると言えば、
いわゆる『市民』になる。
責任を追うことがなく、住民でない方が重要な案件に参画できることになる。
悪名高い地方参政権になるのでは?
明石市民は、ご存知なのですか?
協議会が開かれている。
この根拠となる条例は自治基本条例(平成22年4月施行)だ。
この条例制定時、会派で一人反対を訴えた。その結果どうしても譲れないので会派を離脱した。
悔しい限りだ。
その条例がもとで、日本の地方議会の原理原則である、
2元代表制の間接民主主義が大きく揺いでいる。
『市民の共同と参画』といった聞こえは良いが、
何の権限をもって重要な案件に参画しているのか?
市民参画と言っているが市民の定義があいまいである。
例えば、大阪在住のCHINAの方が明石市で市民運動をしていると言えば、
いわゆる『市民』になる。
責任を追うことがなく、住民でない方が重要な案件に参画できることになる。
悪名高い地方参政権になるのでは?
明石市民は、ご存知なのですか?
Posted by ハマチャン at 2014年10月26日 02:54
明石では住民投票条例を策定しようと、
協議会が開かれている。
この根拠となる条例は自治基本条例(平成22年4月施行)だ。
この条例制定時、会派で一人反対を訴えた。その結果どうしても譲れないので会派を離脱した。
悔しい限りだ。
その条例がもとで、日本の地方議会の原理原則である、
2元代表制の間接民主主義が大きく揺いでいる。
『市民の共同と参画』といった聞こえは良いが、
何の権限をもって重要な案件に参画しているのか?
市民参画と言っているが市民の定義があいまいである。
例えば、大阪在住のCHINAの方が明石市で市民運動をしていると言えば、
いわゆる『市民』になる。
責任を追うことがなく、住民でない方が重要な案件に参画できることになる。
悪名高い地方参政権になるのでは?
明石市民は、ご存知なのですか?
協議会が開かれている。
この根拠となる条例は自治基本条例(平成22年4月施行)だ。
この条例制定時、会派で一人反対を訴えた。その結果どうしても譲れないので会派を離脱した。
悔しい限りだ。
その条例がもとで、日本の地方議会の原理原則である、
2元代表制の間接民主主義が大きく揺いでいる。
『市民の共同と参画』といった聞こえは良いが、
何の権限をもって重要な案件に参画しているのか?
市民参画と言っているが市民の定義があいまいである。
例えば、大阪在住のCHINAの方が明石市で市民運動をしていると言えば、
いわゆる『市民』になる。
責任を追うことがなく、住民でない方が重要な案件に参画できることになる。
悪名高い地方参政権になるのでは?
明石市民は、ご存知なのですか?
Posted by ハマチャン at 2014年10月26日 02:54
ハマチャン
千住議員のコメントをここにまるっきり貼って何を言いたいんでしょうかね~?
千住議員のコメントをここにまるっきり貼って何を言いたいんでしょうかね~?
Posted by みよひろ at 2014年10月30日 09:49